白百合の人生漂流記

徒然に百合や法律学(法解釈学)の勉強、個人的な興味関心事項について備忘録的に語ります。

債権総論-損害賠償請求権(遅延賠償)

遅延賠償→債務不履行でも本来の債務がなお、履行可能なときに請求可能。

遅延賠償の提供が債務の本旨に従った履行に組み込まれる。

遅延賠償=損害賠償の一部→一般的な要件面は共通(後述する要件がさらに要求される。)

 

412条→遅滞の責任を負う。=要件の要求

 

確定期限付き債務→期限が到来したときから

例外:証券的債務の一部(商法総論に任せる。)・債務の履行に債権者の協力を要する場合e.g.)取立債務

 

不確定期限付債務→履行の請求or到来したことを知った時のいずれか早い方

 

期限の定めのない債務→履行の請求を受けたときから

債権の消滅時効は債権発生時。

例外:消費貸借による返還義務(各論に任せる)・不法行為を理由とする損害賠償債務=請求を待たずに遅滞に陥る。・不当利得返還義務(各論に任せる)・債務者が履行を確定的に拒絶する場合=履行請求を必要としない(信義則)・履行をしないことがその他の理由から明白な場合=履行請求を必要としない(信義則)・債務者が請求を妨害する意図の行為に出たとき

 

同時履行の抗弁権

存在効果説→存在するだけで履行遅滞の違法性が阻却される。

双務契約の存在を立証するだけで足りる。

履行遅滞を請求する側は、自分が現実の提供をしたことまで立証する必要がある。

 

行使効果説→主張して初めて違法性が阻却される。

債務者は同時履行の抗弁権を提出する必要がある。