債権総論-債権の種類1-
債権の目的の節に掲げられた債権について
1.特定物債権
占有移転が目的
特定物と代替物の違い
引渡義務の存在→契約に適合したものを引き渡す義務
保存義務の存在→善管注意義務(400条)(契約or当該発生原因による)
保存義務違反→契約解除or損賠
立証の容易性からは引渡義務違反で構成した方が良いか。(結果債務に鑑みて)
400条の適用場面→引き渡し時まで
=履行期から引き渡し時まで
受領遅滞(413条)or履行遅滞(412条1)で処理可能。
=履行期での不履行が正当化できる場合が400条のみの射程
引き渡し請求
→履行不能の抗弁
損賠請求
→免責事由
所有権の移転は、売買契約成立時
2.種類債権
種類債権と制限種類債権
種類債権の特定
=具体的に給付するべき個物の選定
→量的・質的に契約不適合な個物が選定された場合は特定が生じていない。
特定されれば、特定物債権と同様の処理。例外:変更権
所有権の移転:特定時
保存義務
変更権→新たなものに対して特定のための措置を取る必要
→債権者に不利益な変更権は認められない。
約定がない場合の特定
持参債務:現実の提供
取立債務:催告では不十分。
給付危険と対価危険の問題
特定に結び付けられた効果両当事者に与えるためにはどこまで選別に求めるべきか。
送付債務:現実の提供/発送
指定による特定