民事訴訟法-民事訴訟の意義
・民事訴訟の目的論について
実務レベルでは目的論について争うことに実益はない。
自力救済禁止の代償(権利保護説)
私法秩序の維持(私法維持説)
紛争の解決(紛争解決説)
→これらは民事訴訟の目的が立法や解釈の指針になると主張している。
多元説・目的論棚上げ説
目的ではなく機能に注目しようとする説も。
・ADR
調停→第三者が仲介・助力する形態による合意型の紛争解決手段
和解の成立は当事者間の合意に委ねられる。+調停をとるかも合意に委ねられる。
仲裁→仲裁にんの判断に服する旨を合意して行う形態の紛争解決手段
裁断型の手続きをとるが、訴訟よりも自由度が高い。
・民事訴訟法の法的性質
→前者=民事訴訟法という名前の法律
後者=民法の一部規定など、実質的な意味で、民事訴訟の制度や作用を成り立たせるm規定。
民事訴訟法の機能的分類
→訓示規定/効力規定
行為規範/評価規範
・非訟事件
裁判所が行う行政作用。
=裁判所の裁量によって処分を行う裁判手続。
・判決手続に関連する手続
強制執行手続
民事保全手続
倒産処理手続