債権総論-損害賠償請求権(補填賠償)
補填賠償=債務の本旨に従った履行がされたならば債権者が得たであろう利益を金銭で補填することを目的とした損害賠償
履行にかわる損害賠償請求をすることができる場合(415条2項)
・履行不能のとき
・債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき(なお、これだけでは履行請求権自体は否定されない。)
・債務が契約によって生じたとき解除されたときまたは、債務の不履行による契約の解除権が発生したとき(契約の解除権の発生だけでは、履行請求権自体が否定されるものではない。すなわち、損害賠償請求権と履行請求権が併存する状態となる。)
履行請求権と履行に代わる損害賠償請求権が併存している場合
→損害賠償請求を行ったとしても履行請求権が消滅するのは実際に補填賠償が現実にされたときである。なお、損害賠償請求がなされて、なお履行が可能な場合、履行をすることによって履行に変わる損害賠償の請求を免れることはできない。