白百合の人生漂流記

徒然に百合や法律学(法解釈学)の勉強、個人的な興味関心事項について備忘録的に語ります。

債権総論-損害賠償請求権(損害賠償額算定の基準時)

判例→1個の時点に限定していない。

履行不能時を基準時とするもの→履行不能により、本来的履行請求権が補填賠償請求権に転化したものと見る

解除時→不能となった後に買主が系やいうを解除した場合。=解除時を基準に算定したもの

履行期

予備的代償請求→事実審口頭弁論終結

 

学説

裁判官の裁量に任せるという説=民訴246との関係で批判

実体的多元説=基準時を多元的に捉える考え方。事案によって選択可能な基準時が1つではなく複数存在し、その選択可能な複数の時点の中から債権者は1つの時点を選択して主張することができ、裁判官はそれによって拘束される。

415条2項所定の事実があれば、補填賠償請求権が発生

→基準時として選択した時点で補填賠償請求が成立していたことを証明して、その時点での額を基準とする補填賠償請求を正当化するか、履行期に履行されていれば、その時点での履行に代わる利益を得るとして、履行期の価格に依拠するか、履行期に履行がされていれば、現時点において履行に代わる利益を得ていたとして、事実審口頭弁論終結時の価格に依拠する。

代替取引に要した費用については、具体的損害計算に任せると、抽象的損害計算の時よりも著しく額が低くなる可能性があるため、債権者の側にどちらによるか選択を認めるべきである。なお、代替取引に要した額が不合理な場合や、そもそも不適切な時期になされた場合は、損害軽減義務の法理によって軽減。