債権総論-損害賠償請求権(特別の規定)
金銭債務について
→419条に特別の規定を置く
利息損害→419条1項に定めがある。
拡大損害の請求の可否について(e.g.)債権取立費用、債務者に対する訴えの提起に要した費用、弁護士費用、弁済がなかったために債権者が第三者との取引において被った営業上の損失、金銭運用利益の喪失、弁済がなかったために借り入れにより資金調達した際の、借入費用
・判例・通説=賠償否定説
金銭を他からの借り入れによって調達できるので、調達利息に対応する利息損害を持って損害とみれば足りる。
濫訴をもたらす
・賠償肯定説
完全性利益に対する保護義務およびその違反の問題として処理する可能性
損賠賠償額の予定と違約金
損害賠償額の予定=損害賠償の額を当事者間の契約であらかじめ定めて置くこと(420条1項)
債権者は債務不履行の事実さえ立証すれば予定賠償額を請求可能
債務者は実損害額が小さいことを立証して減額請求できないし、債権者は実損害額が大きいことを立証して増額請求できない。
免責事由の抗弁の可否→支配説=NG
過失相殺の抗弁の可否→判例支配説=特段の事情がない限り過失相殺 OK