債権総論-債権者代位権1
1.責任財産保全型→債務者が行使すべき権利を行使しないことによって、責任財産の増加が妨げられている場合での債権者代位権
2.個別権利実現準備型→特定の再建を実現する準備のための債権者代位権
債権者代位の目的
・強制執行の準備機能
・簡易な債権執行制度(直接請求権の存在)
債権者代位権の要件
423条に定められている。
・被保全債権の存在
債権の種類を問わない。物的担保がついており、なおかつ、その物的担保では債権を満足できない場合、残額を被保全債権とできる。
金銭債権である必要はなく、債務名義も必要ない。
具体的内容が形成される前の権利は被保全債権とならない。
被保全債権やその発生原因は代位行使される債務者の権利よりも前に成立している必要はない。
強制力を欠く債権は被保全債権とならない。
・被保全債権の履行期の到来
債務者の財産管理権への介入を限定的とするため。
例外=保存行為e.g.)消滅時効の完成阻止のための行為・債務者の権利についての保存登記や移転登記の手続
債権保全の必要性
債務者の無資力=債務額の総計が財産額の総計を上回る。
この立証責任は債権者側に求められる。
充足時期=事実審口頭弁論終結時に無視力であればいい。
無資力の判断の基準となる責任財産
→被代位権利の価値も含むか。
債権者代位権の行使時点で無資力要件を満たしていなくても、被代位権利を行使しないとすれば無資力状態に陥る場合にも充足されるとするなら、被代位権利の価値は責任財産に含まれないとする方が合理的か。
無資力要件が不要な場合
保存行為・強制執行の前提としての登記申請権・登記請求権の代位行使
債務者が被代位権利を行使しているときは、代位行使できない。