会社法ー株主の地位と権利・会社の機関総論
株主平等の原則→一株あたりの価値を均等にするもの。
すなわち有する株式の数に応じて等しい扱いを受ける。(109)
株主優待制度→株主平等原則に反して無効説
一定量の株式を分母として各株券に分量単位分の権利が付与されているとみて有効とする説
そもそも、営業上のサービスの話で、株主の権利に該当するものではないので、株主平等原則から外れるとする説
が対立しているが、近年では、サービスによって享受できる利益が小さい場合は、株主平等原則にすら反さないと考える説が有力
非公開会社では、株式の属人的扱いが可能。(109II,III)
利益供与の禁止(120)
・会社・子会社の計算で行う
・何人に対しても
・経済上の利益を与える
・株主の権利の行使に関する
の要件を満たした場合、無効となる。
主に、暴力団の排除に用いられた。
判例:暴力団を用いて反対議決権の行使を防止しようとしたケースにおいて、株主の権利の行使に関すると判断
自己株式の買取→敵対株主に権利を行使させない目的での買取は利益供与に当たる。ただし、現に行われてしまった場合については、自己株式の取得について適切な手続きの上でなされていたならば、適法とするのが良いか?
協力的で有効な議決権の行使の対価として、1株あたり500円配るのは違法
福利厚生の一環として、従業員の自社株の購入を支援する場合→適切な範囲(金額・議決権講師の方法から判断)で行われている限り、福利厚生の一環として処理され、株主の権利の行使にかかわらないので、適法
株主優待乗車券の交付に際し、名義分散を放置して漫然と実施したケース→違法推定は働くものの、株主の権利の行使に関する事項でないので適法。なお、取締役には、善管注意義務に基づく、損賠請求が認められた。
不法な利益供与の場合、全額返還が求められる。(120III)
会社の機関総論
・株式会社は必ず、取締役と株主総会はおかねばならない。
・公開会社は取締役会を置かなければならない。非公開会社でもおいてもいい。
・取締役会設置会社は監査役か監査等委員会か3委員会か執行役をおく必要がある。