白百合の人生漂流記

徒然に百合や法律学(法解釈学)の勉強、個人的な興味関心事項について備忘録的に語ります。

会社法ー株主総会1

株主総会の開催時期

296条により定期株主総会を開催しなければならない。

事業年度終了後3ヶ月以内の開催が求められる。

事業年度は、1年を超えることができないが、定款によって半年や3ヶ月などとすることは可能。

 

議決権を有する株主の数が1000人以上の場合、書面投票制度を設けなければいけない。(296II)

 

株主総会の決議事項

1.剰余金配当について

株主総会で決定することができるという類のものであるが、通常、株主総会で決定される。(453,454)

2.自己株式の取得(156)

3.取締役の選任(329)

株主総会で議題となるのは招集通知で議題としてあげられたものに限る。(取締役会設置会社

 

招集について(296)

株主総会は取締役の招集により開催されるのが原則だが(296III)

全員出席総会の例外が認められる。(300)内実は、全員出席というか、招集手続きのカットに全員同意したならばok

 

招集地・招集権者について

招集地については旧商法で規定あるが、会社法では規定がない。ただ、あまりにも特定株主に対して公平にかけると思われる場所での開催については取消事由となる。

招集権者は代表権を有するもの(取締役)である。

 

少数株主による招集について(297)

3%議決権を有する株主の請求によって、株主の金で招集を請求できる。

 

招集通知(298)

会議の目的事項が一定の重要事項に該当する場合には、当該議題に関する議案の概要を定めなければならない。

 

取締役設置会社については招集通知に際しては計算書類と事業報告の提出も必要(437)

 

株主の提案権

議題提案権(303)

議案提案権(304)

議案の要領の通知請求権(305)